交通事故にあった患者様へ
2019/04/10損保の担当者からの連絡について 人身の怪我を担当する損保の担当者の方を「アジャス
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交通事故の保険金の支払いの仕組み
は自賠責保険、任意保険と2種類あります。
最初、自賠責保険から支払われます。
支払いは一般的に相手損保(任意保険会社)が自賠責保険の分を立て替えて医療機関に支払います。
これを「一括で対応します」といいます。
自賠責保険は120万円まで支払われそれには医療機関へ支払う「治療費」ご自身に後日支払われる「慰謝料」、お仕事を休んだ場合の「休業損害」、通院にかかった「交通費」が出ます。
120万円は過失がこちらが70未満までは減額されません。
0:80~100の場合は120万円が上限になります。
70以上こちらの過失が多い場合は2割減額、すなわち96万円が上限となります。
医療機関への支払いの方法
①相手の損害保険が賠償として治療費を支払う方法
(これが一般的で、医療機関には自由診療料金、または目安料金という協定料金で支払われます。)
②ご自身の損害保険の「人身傷害保険」で支払う方法
(相手が損害保険の使用を拒んできた場合や自損事故ではこちらを使う事が多いですが、目安料金で対応している場合もあります)
③相手の自賠責保険に直接被害者が請求する方法
(相手が損害保険の支払いを拒んできた場合や相手が任意保険に加盟していない場合。
こちらは目安料金で対応となります)
②で行う場合、御自身の保険会社が支払うためになるべく治療費を抑えようと「健保併用」(健康保険を使って治療費を抑えること)と言ってきます。
※請求書類の手続きや治療内容などを考慮しても「健保併用」は①自損事故、②100%のこちらの過失事案でのみ対応いたします。
整骨院などでのHPの記載で集客の目的のために「交通事故0円」「交通事故無料」などと事実と反するものを見かけますが、0円は100:0~70未満でこちらに過失が70以上ある場合は減額対象になりますから厳密にすべてのケースで0円ではありません。
健保併用で治療内容によっては一部自費での対応が出てくる場合もあります。
ですが、ほとんどの相手が過失割合70以上のケースでは患者さんの負担金はありませんのでご自身のケースではどのようになるか是非ご相談ください。
①警察へ必ず届け出る
②人身事故扱いにしたほうが賢明です
③医科へ行った際は痛い部位をすべて先生に伝え診断書に書いてもらいましょう。(後で申し出ても保険会社が認めてくれないケースが多いです)
④施術を受ける治療機関は患者さんの自由で先生や保険会社が強制はできません。
(当院などの柔道整復師がいる施術機関と病院のみが認められております。)